会則

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中京大学会計学研究会会則

中京大学会計学研究会内規第1号
1964年策定
最終改訂2010年12月14日

目次

  • 第一章総則
  • 第二章構成員
  • 第三章組織
  •   第一節役員
  •   第二節行事担当
  •   第三節会議体
  • 第四章会計
  • 第五章著作物
  • 第六章雑則
  • 附則

第一章総則

第1条名称
本会の名称は、次のように称す。
  • 一、本会の和名は、中京大学会計学研究会と称し、会計研と略称する。
  • 二、本会の英語名は、ChukyoUniversityAccountingResearchSocietyと称し、CHUARSと略称する。
第2条象徴
本会の象徴たるマスコットキャラクターは、ビミョさんとする。
第3条公用語
本会の公用語は、日本語とする。
第4条場所
本会は会室を中京大学構内に設置する。
第5条構成
本会は、顧問・現役会員・OB会員をもって構成する。
第6条年度
本会は、毎年11月30日に終了する12ヶ月をもって運営年度とする。
第7条目的
本会は、現役会員間の親睦を図り、もって学生生活の充実をめざすとともに、簿記技術の鍛錬によって日商簿記検定等で成果を挙げることをめざしつつ、そこで得られた会計処理に関する技術・知識を応用し、会計学の研究を行い、我が国における会計学の学問的発展と、一般に公正妥当と認められた会計基準及び原則の質的向上に貢献し、もって世界経済の健全な発展と調和化に寄与することを目的とする。
第8条活動
本会の活動は、現役会員を主体として行われ、その内容は次の通りとする。
  • 一、本会は、現役会員間の親睦を深めるべく、適宜、行事を開催する。
  • 二、本会は、会計学の研究並びに簿記技術の鍛錬を主たる活動とする。
  • 三、本会は、大会・意見書公表等の対外的発表に、意欲的に参画する。
  • 四、本会は、活動報告として紀要と要覧を年一回発行する。ただし、それらを一冊の冊子に纏めることは妨げない。
  • 五、本会は、二年に一度、OB会を開催する。

第二章構成員

第9条入会要件
  • ①本会への入会は、顧問を除き、中京大学生たることを要件とする。
  • ②入会にあたっては、所定の届出を提出するものとする。
  • ③顧問就任は、中京大学の教員たることを要件とする。
第10条構成要件
  • ①入会の後、中京大学生たる地位を喪失していない者であって、かつ、脱退に関する所定の届出が提出されていない者は、現役会員として本会を構成する。
  • ②本会現役会員としての地位を有したまま中京大学生たる地位を喪失し、かつ、その後にあっても脱退に関する所定の届出が提出されていない者は、OB会員として本会を構成する。
第11条努力義務
  • ①本会の構成員は、本会の構成員としての名誉を自覚し、我が国の法令・中京大学学則及び各人の良心に反する言動を慎むとともに、一般に公正妥当と認められた会計基準及び原則の質的向上を目指して努力する使命を担うものである。
  • ②本会の構成員は、部会の決議を順守し、本会の発展と地位の向上に務めるとともに、利益相反取引及び競業を避止する義務を負う。
  • ③本会の現役会員は、学生としての本分に従い、常に自律し、自らの健全な成長を目指して日々努力しなければならない。
第12条会費
本会の現役会員は、本会に対し、所定の会費を払い込む義務を負う。
第13条休会
  • ①本会の現役会員は、所定の届出を提出することで、18ヶ月を限度として、休会することができる。
  • ②休会中の現役会員は、会費を払い込む義務を負わない。
  • ③休会中の現役会員については、下記の点において、休会中の現役会員でない現役会員と異なる取扱とする。
    • 一、休会中の現役会員が、本会の行事に参加する場合、会費または援助金からの費用援助を行わない。また、休会中の現役会員が本会の行事に参加するにあたって要した一切の費用は、本会の費用として算入しない。
    • 二、休会中の現役会員は、本会がその会費または予算によって購入した物品を利用する権利を有しない。また、休会に関する届出の提出時点で当該物品を借用している場合は、可及的速やかに返却しなければならない。
    • 三、休会中の現役会員が休会中に執筆した論文は、本会の紀要に掲載しない。
  • ④本条第1項の規定に拘らず、本会の役員は休会することができない。
第14条脱退
  • ①本会の構成員は、本会を脱退するに当たっては、所定の届出を提出するものとする。ただし、本会役員は、当該役員たる地位を有したまま本会を脱退することはできない。
  • ②前項但書の規定に拘らず、次の一に該当する本会の構成員については、役員会及び部会の決議するところにより、当該決議された日を以て脱退に関する所定の届出が提出されたものとして取扱う。
    • 一、三ヶ月以上の長期にわたって、本会役員のどの一人とも連絡が取れない状態が継続した現役会員。
    • 二、休会中の現役会員でない現役会員であって、その払込期限の翌日から起算して二か月目に相当する日に至っても、会費の払い込みがなされない現役会員。
    • 三、中京大学学則の定めるところにより、停学又は退学の処分を受けた本会の構成員。
    • 四、本会の名誉を著しく棄損させた本会の構成員。
  • ③前項の規定により、脱退に関する所定の届出が提出されたものとして取扱こととされた本会の構成員が、当該脱退に関する所定の届出が提出されたものとして取り扱うこととされた時点で本会の役員たる地位を有していた時は、部会は、当該脱退に関する所定の届出が提出されたものとして取り扱うこととされた時点で、当該構成員が当該役員たる地位を罷免されたものとして取扱い、本会則の定めるところにより、速やかに代わりの役員の推薦・選出を行わなければならない。

第三章組織

第一節役員

第15条構成
  • ①本会の役員は、次の通り構成する。
    • 一、会長・副会長・指導局長・研究局長・総務局長・渉外部長・経理部長・広報部長・相談役 各一名
    • 二、顧問
    • 三、諮問委員
    • 四、OB会対応委員
  • ②前項の他、役員会及び部会が必要と認めるときは、役員会の立案と部会の決議により、企画・書記その他の職を設けることができる。
  • ③部会は、前項の規定に従って職を設けた場合には、当該職を設けるにあたって、当該職の職務範囲を定めなければならない。
第16条選出
  • ①会長は、役員会の推薦と部会の決議するところにより、休会中でない現役会員内で、四回生を除く最高学年の者の中から選出する。ただし、休会中でない現役会員が四回生のみの場合は、四回生から選出する。
  • ②会長・顧問を除く役員は、次期会長の推薦と部会の決議するところにより、休会中でない現役会員の中から選出する。
  • ③ 削除
  • ④前三項の規定に拘らず、次の各号に掲げる役員の選出は、当該各号に規定する通りとする。
    一、相談役
    前期会長とする。
    二、諮問委員
    本会の現役会員であって文化会執行部に所属の者のとし、該当者無き場合は不在とする。
    三、副会長
    会長の指名する者とする。
  • ⑤現役会員の人数・学年構成に鑑み役員会及び部会が特に必要と認めた場合を除き、役員の兼任は認めない。
第17条任期
  • ①役員の任期は、その就任の日から、同日を含む運営年度の終了の日までとする。ただし、任期満了の後にあっても未だ次期役員が選出されていない場合は、次期役員が選出されるまでの期間は、前期役員がその任を務めるものとする。
  • ②前項の規定は、部会の決議により罷免された場合はこの限りでない。
  • ③本会則の他の規定に反しない範囲において、役員の再任は妨げない。
第18条職務
  • ①次の各号に掲げる役員の職務は、当該各号に規定する通りとする。
    一、会長
    部会の決議に従い、本会を代表し、会務を総理する。
    二、副会長
    会長を補佐するとともに、会長事故あるときにその職務を代理する。
    三、指導局長
    会長の指示に従い、簿記技術の指導にあたるとともに、各種検定試験対策の中心的役割を担う。
    四、研究局長
    会長の指示に従い、次の各業務を行う。
    • イ)研究資料の収集・翻訳
    • ロ)各種報告会・研究会における司会・進行
    • ハ)その他、本会における研究活動の中心的役割を担う。
    五、総務局長
    会長の指示に従い、次の各業務を行う。
    • イ)部会の資料作成・会場準備・司会・進行
    • ロ)文化会執行部・学生課その他の部署へ提出する各種書類の作成
    • ハ)渉外部長・経理部長・広報部長・OB会対応委員の監理・監督
    • ニ)印鑑の管理
    • ホ)内部文書の作成・管理
    • ヘ)内部機密の管理
    • ト)落とし物・忘れ物の管理
    • チ)その他、本会の運営に関する業務
    六、渉外部長
    総務局長の指示に従い、次の各業務を行う。
    • イ)大会等で本会と一定の関係にある他の会計学研究団体の連絡先の管理。
    • ロ)必要に応じて、他の会計学研究団体と連絡を取り合うとともに、その交渉に応じる。
    • ハ)行事の企画と運営に関するこの会則の他の定めに拘らず、論文大会への参加と企画・運営にあたって本会における中心的役割を担う。
    七、経理部長
    総務局長の指示に従い、次の各業務を行う。
    • イ)本会の資産の管理・購買に関する業務。
    • ロ)会費の徴収・管理に関する業務
    • ハ)会計に関する諸届・申請。
    • ニ)本会全体の予算・決算に関する業務。
    八、広報部長
    総務局長の指示に従い、次の各業務を行う。
    • イ)本会WebSiteの管理・更新
    • ロ)紀要・要覧の編集・作成
    • ハ)行事における写真撮影
    • ニ)その他の広報に関する業務。
    九、相談役
    会務に関する相談に応じ、助言を行う。
    十、諮問委員
    情報収集にあたるとともに、会務に関する助言を行う。
    十一、OB会対応委員
    総務局長の指示に従い、次の各業務を行う。
    • イ)OB会員名簿の管理。
    • ロ)必要に応じて、現役会員・OB会員間の連絡業務を行う。
    • ハ)行事の企画と運営に関するこの会則の他の定めに拘らず、OB会の企画・運営にあたって中心的役割を担う。
  • ②前項の他、第15条第2項の規定に従って特に設けた役員の職務は、同条第3項に従って部会の定めるところによる。
  • ③次の各号に定める場合には、役員は、当該各号に定める事項を、当該各号に定める期限までに、役員会における決議を経た上で部会に諮り、その承認を得なければならない。
    一、会長が選出された場合
    本会の運営方針を、選出から1ヶ月以内に
    二、指導局長が選出された場合
    本会における簿記技術の学習方針を、選出から1ヶ月以内に
    三、研究局長が選出された場合
    本会における会計学の研究方針を、選出から1ヶ月以内に
    四、他の団体又は個人との間で約束を取り交わす場合
    その約束の内容を、取り交わす日の前日までに
    五、論文大会、OB会、その他の行事を行う場合
    その行事の運営方針を、行事の開催日の2週間前までに
    六、運営年度終了の日が近づいた場合
    次年度の本会の予算を、次年度の開始の日の前日までに
    七、文化会執行部・学生課その他の部署へ各種書類を提出する場合
    その書類の内容を、提出する日の前日までに
  • ④削除
  • ⑤役員は、部下をもつことができる。
第19条職責
  • ①本会役員は、部会決議の適時性と本会の円滑な運営に関し、連帯して職責を負う。
  • ②本会役員は、その地位と職務が部会の任によるものであることを自覚し、部会の決定を忠実に履行すべく、善良な管理者の注意をもってその職務にあたる義務を負う。

第二節行事担当

第20条選出
第15条第2項の規定に従って特に企画の職を設けた場合を除き、役員会の推薦と部会の決議に基づき、各行事毎に現役会員の中から担当者を選出するものとする。尚、単に行事の担当に選任されたにすぎない者は、これを役員としない。ただし、役員が行事担当を兼任することは、これを妨げない。
第21条職務と職責
  • ①行事担当に選任された者は、当該行事の企画・運営及び予算・決算に関する業務を担う。
  • ②行事担当に選任された者は、経理部長に対し、予算・決算に関する届出を行う義務を負う。
  • ③第19条第2項の規定は、行事担当について準用する。
第21条の2任期
行事担当の任期は、行事終了後の役員会の定める日とする。ただし部会の決議により罷免された場合はこの限りでない。

第三節会議体

第22条機能
  • ①本会には、役員会、部会、研究方針立案会議の三会議を設置する。
  • ②次の各号に掲げる会議の機能は、当該各号に規定する通りとする。
    一、役員会
    次の各機能
    • イ)第18条第3項各号に掲げる事項を部会に諮る機能
    • ロ)本会の運営方針を立案し、部会に諮る機能
    • ハ)部会から委任を受けた範囲内で、かつ部会が定めた方針から逸脱しない範囲内において、役員の職務執行の方法その他の細事を決定する機能
    二、部会
    本会の全ての意思決定
    三、研究方針立案会議
    本会の研究方針を立案し、部会に諮る機能
第23条部会の地位
部会は、本会の最高意思決定機関としての地位を有し、我が国における法令と中京大学における諸規則及び本会則のみに拘束される。
第24条構成
次の各号に掲げる会議は、当該各号に規定する者により構成する。
一、役員会
役員全員
二、部会
現役会員全員
三、研究方針立案会議
次の者
  • イ)研究局長
  • ロ)指導局長
  • ハ)顧問
  • ニ)休会中でない現役会員の中から、休会中でない現役会員の数の2割を超えない範囲で研究局長が指名した者
第25条召集
  • ①役員会は、会長の招集に基づき、原則として週に一回以上の頻度で開催する。ただし、その定例開催予定日が中京大学の授業日でない場合及び会長が特に必要なきものと判断した場合には開催しないことができる。
  • ② 削除
  • ③部会は、役員会の召集に基づき、原則として月に一回以上の頻度で開催する。ただし、その開催予定日が中京大学の授業日でない場合及び役員会が特に必要なきものと判断した場合は開催しないことができる。また、次の各号に定める場合には、当該各号に規定する者は臨時に部会を召集できる。
    一、役員のうち一人以上が特に必要と認めた場合
    当該役員
    二、休会中でない現役会員の五分の一以上の多数にあたる現役会員が特に必要と認めた場合
    当該現役会員
  • ④研究方針立案会議は、研究局長の招集に基づき、原則として月に二回以上の頻度で開催する。ただし、研究局長が特に必要なきものと判断した場合には開催しないことができる。
第26条定足数
  • ①役員会は、次の各号に規定する要件をすべて満たさなければ開催することができない。
    • 一、会長が出席すること。ただし、会長事故あるときであって副会長が出席する場合にはこの限りでない。
    • 二、欠席する役員が三名以下であること。
  • ②部会は、休会中でない現役会員の五分の三を超える多数の出席がなければ開催することができない。
  • ③研究方針立案会議は、次の各号に規定する要件をすべて満たさなければ開催することができない。
    • 一、研究局長及び指導局長が出席すること。
    • 二、出席者が三名以上であること。
第27条運営
  • ①役員会は、会長が司会・進行を努める。
  • ②部会は、総務局長が司会・進行を努める。
  • ③研究方針立案会議は、研究局長が司会・進行を努める。
第28条決議
  • ①役員会の決議及び立案は、出席役員の全会一致を以て行う。
  • ②部会の決議は、出席現役会員の五分の三を超える多数の賛成を以て行う。
  • ③前項の規定に拘らず、次に掲げる部会の決議は、休会中でない現役会員の五分の四を超える多数の出席と、出席した休会中でない現役会員の三分の二を超える多数の賛成を以て行う。
    • 一、第16条、第17条第2項、第18条第3項第六号及び第21条の2但書の部会の決議
    • 二、第32条の部会の承認
  • ④前二項の規定に拘らず、第14条第2項及び第34条の部会の決議は、全現役会員の五分の四を超える多数の出席と出席現役会員の六分の五を超える多数の賛成を以て行う。
第29条委任
  • ①部会は、その決議により、役員会に対し、範囲を定めたうえでその権限の一部を委任することができる。
  • ②役員会は、その決議により、役員又は行事担当に対し、範囲を定めたうえでその権限の一部を委任することができる。

第四章会計

第30条会計期間
本会の会計期間は、本会則の運営年度に関する規定に従う。
第31条会計基準
本会の会計処理は、国際財務報告基準の定めるところによる。
第32条承認
本会の財務諸表の承認は、部会が行う。
第32条の2報告
  • ①経理部長は、財務諸表が前条に基づく承認を受けた場合には、当該財務諸表を速やかに顧問に報告しなければならない。
  • ②会長は、第8条第五号に基づき開催されるOB会において、前条に基づいて承認を受けた財務諸表を報告しなければならない。

第五章著作物

第33条利用
  • ①次の各号に掲げる著作物について、当該著作物の著作権法上の著作者が本会の構成員である場合には、著作権法上の著作者の了承及び対価の支払い無く、本会則に規定する本会の目的の範囲内で、本会が著作権法に基づく利用を行うことができるものとする。尚、この規定は、著作権法上の著作者が著作権法に基づく著作物の利用を行うことを制限するものではない。
    • 一、本会のWebSite・紀要・要覧及びビミョさん
    • 二、本会の発意に基づき作成された著作物
    • 三、本会の紀要・要覧に掲載の執筆物及び図画
    • 四、本会の行事として参加した論文大会において、本会の名で若しくは本会の代表として提出・発表された論文
    • 五、本会の名で公表することを目的に作成された著作物
    • 六、本会の活動の一環として作成された著作物
  • ②前項の規定に拘らず、著作権者が本会でない著作物について、著作権者から著作物の利用停止に関する所定の申立てがあった場合、本会は速やかにその求めに応じ、利用を停止するものとする。
  • ③本会は、本会が著作者となる著作物について、別段の承認及び対価の支払いを求めること無く、当該著作物の作成に関与した本会の構成員が、当該著作物の著作権法に基づく利用を行うことを容認するものとする。

第六章雑則

第34条本会則の改訂
  • ①本会則の改訂は、本会則の定めるところにより、役員会の立案と部会の決議を以て行う。
  • ②会長は、本会則が改訂された場合には、新たな会則を速やかに顧問に報告しなければならない。
  • ③会長は、本会則が改訂された場合には、第8条第五号に基づき開催されるOB会において、新たな会則を報告しなければならない。

附則

第1条適用規定
  • ①本会則の改訂内容は、当該改訂する旨の部会の決議の翌日から起算して三日後の日より施行する。
  • ②本会則の改訂内容は、本会則施行前の事項につき遡及適用しない。
  • ③前二項の規定に拘らず、第五章の規定は、同章の施行が開始された日を含む運営年度の開始の日以後において完成した著作物に関して適用する。